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不動産・土地の相続

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不動産(空き家)の相続問題
不動産・土地の相続に関するお悩み
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不動産(空き家)の相続トラブルに注意!

不動産(空き家)の価値はその価格を付けることが難しく、遺産分割協議の中で子孫同士が揉めることもしばしば…。 公平な資産分割をしなければ、後々の親戚関係にも大きく影響してしまいます。

遺産分割協議 親戚間のトラブル

相続手続をしないと、後々困ったことに…

不動産・土地の相続が決まった場合、亡くなった人(被相続人)の名義になっている不動産の名義を 相続した人(相続人)の名義に変更しなくてはなりません。
この手続のことを「相続登記」と言います。

遺産分割 相続手続

相続登記をせず、そのままにしておくと後々以下のような不都合が発生してしまいます。 出来るだけ早めの相続登記手続をオススメします。

親戚関係の悪化、所有権があいまい手続きが複雑に、不動産担保による借金不動産売却ができない

資産分割の手続は大変!

相続登記は、下記のような流れで行います。

1相続発生、2被相続人の財産一覧の把握、3相続人同士で遺産分割協議、4資産分割協議書の作成、5相続登記手続

不動産(空き家)の価値は、築年数や土地の価格、状態等に応じて変動が激しく、また現金の相続と違い適正な価格を付けることが難しいため、親戚同士のトラブル回避のため相続登記を行わず放置するケースが多くあります。

将来的に相続登記の義務化。罰則も適用

2024年を目途に法定が改正され「相続登記を義務化する」法案が施行されることになりました。施行されると3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。すでに放置されている不動産(空き家)も対象です。親族同士での罰則の押し付け合いにならぬよう、早めの話し合いが必要です。

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