不動産・土地の相続
こんなお悩みはございませんか?

- 不動産(空き家)の相続の予定がある
- 誰のものかわからなくなっている空き家がある
- 相続の書類手続が難しい
- 資産分割で親戚と揉めたくない!
こんなお悩みはございませんか?
不動産(空き家)の価値はその価格を付けることが難しく、遺産分割協議の中で子孫同士が揉めることもしばしば…。 公平な資産分割をしなければ、後々の親戚関係にも大きく影響してしまいます。
不動産・土地の相続が決まった場合、亡くなった人(被相続人)の名義になっている不動産の名義を
相続した人(相続人)の名義に変更しなくてはなりません。
この手続のことを「相続登記」と言います。
相続登記をせず、そのままにしておくと後々以下のような不都合が発生してしまいます。 出来るだけ早めの相続登記手続をオススメします。
相続登記は、下記のような流れで行います。
不動産(空き家)の価値は、築年数や土地の価格、状態等に応じて変動が激しく、また現金の相続と違い適正な価格を付けることが難しいため、親戚同士のトラブル回避のため相続登記を行わず放置するケースが多くあります。
2024年を目途に法定が改正され「相続登記を義務化する」法案が施行されることになりました。施行されると3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。すでに放置されている不動産(空き家)も対象です。親族同士での罰則の押し付け合いにならぬよう、早めの話し合いが必要です。
不動産業一筋約半世紀の経験と74年程の人生経験を活かし私、清水がお客様のご意見・思いを真摯に受け止め、ご一緒に相談を重ねながら最良のご提案をさせて頂きます。
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